主な業務紹介
◇クーリング・オフ ②
☆クーリング・オフは発信主義です
クーリング・オフの通知は、法律で決められた期間内に発信すれば効果を発揮します。
例えば、クーリング・オフ期間が8日間の場合、相手業者に通知が届くのが8日目以降でもかまいません。
その場合は、通知書に押されている「○月○日受付」の消印が重要になります。
☆口頭でクーリングオフをすると?
電話など、口頭のみでクーリング・オフの通知をすると、法的拘束力がなくな
る可能性があります。
相手業者が「聞いていない」主張して、言った言わないの水掛け論になった場合、クーリング・オフをした事を証明できなくなるかもしれません。
したがって、クーリング・オフは必ず書面で行いましょう。
☆クーリング・オフができる取引とクーリング・オフ期間
・訪問販売・電話勧誘販売
クーリング・オフができることを書面で知らされた日から8日間
・連鎖販売取引
(マルチ商法)
法定の契約書面の受領日または商品の受領日のどちらか遅い日から20日間
・割賦販売
(クレジット・ローン契約)
クーリング・オフ制度の告知日から8日間
・現物まがい商法
法定の契約書面を交付された日から14日間
・海外先物取引
海外先物取引の基本契約締結の翌日から14日間
・宅地建物取引
クーリング・オフ制度の告知日から8日間
・ゴルフ場会員契約
法定の契約書面の受領日から8日間
・投資顧問契約
法定の契約書の交付日から10日間
・保険契約
クーリング・オフができる旨の書面交付日と申込日とのいずれか遅い日から8日間
・特定継続的役務取引
(エステ・語学教育・家庭教師・学習塾)
法定の契約書面の交付日から8日刊
・業務提供誘引販売(内職商法・モニター商法)
法定の契約書面の受領日から20日間
★もし契約書面を受け取っていなかったり、受け取ったその書面が法律で定められているすべての項目について記載がされていなかった場合は、クーリング・オフ期間はまだ進んでいないと考えてクーリング・オフができます。
☆クーリング・オフができない取引
・通信販売で購入した場合
・消耗品を使用もしくは一部消費した場合
・消費者がセールスマンを呼び寄せて購入した場合
・3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合
・購入者が法人、個人事業主である場合
(その他の事例)
・店舗販売や訪問販売、電話勧誘販売での乗用自動車の契約は、クーリング・オフで
きません。
・布団や鍋、掃除機、美顔器などは指定消耗品ではないので、クーリング・オフ期間
内であれば、クーリング・オフできます。また使っていてもそのまま返品できます。
・通信販売は、法律上のクーリング・オフが適用されません。
通信販売業者が定める返品に関する規定(特約)が広告に記載されているか、確認
しましょう。もし返品について記載がない場合は、8日間は返品可能です。