主な業務紹介
◇その1 <内容証明郵便作成>
「内容証明郵便」とは、日本郵便JPが一般書留郵便物の文書の内容について証明するサービスです。
いつ、誰から誰あてにどんな内容の文書が差し出されたかを差出人の作成した謄本によって証明してくれます。
☆内容証明郵便の活用
内容証明郵便は、次のようなときに活用されています。
<販売契約>
・クーリングオフで契約を解除するとき
・不当な勧誘による契約を取り消すとき
・商品代金の請求をするとき
・一方的に送られてきた商品の引き取りを請求するときなど
<相続>
・遺留分の減殺を請求するときなど
<婚姻・離婚>
・婚姻の解消とそれに伴う請求するとき
・財産分与や慰謝料を請求するときなど
<日常生活>
・交通事故などの損害賠償請求をするとき
・時効を中断する請求をするときなど
<債権回収>
・貸金、売掛金債権を請求するとき
・債権譲渡、放棄の通知をするときなど
<担保権実行>
・抵当権を実行するときなど
<借家契約>
・家賃の値上げを請求するとき
・家賃滞納による契約解除をするとき
・貸主、借主による解約を申し入れるとき
・契約期間満了による明け渡しを請求するときなど
<借地契約>
・地代の値上げを請求するとき
・滞納地代を請求するとき
・地主が契約更新を拒絶するときなど
<不動産売買>
・手付金を放棄して契約を解除するとき
・売買代金を請求するときなど
☆内容証明郵便の効果
=受取人に、大きな心理的な動揺(プレッシャー)を与えることができます。=
普通の郵便物でないことが、差出人の強い意志を伝え、法的措置を取るかもしれないと相手は動揺します。
例えばクーリングオフをしたいとき、できないと妨害していた業者が内容証明郵便を送ったことで、解約に応じてくれたりすることがあります。
また後になって法的な措置をとるときの、証拠にもなります。
☆内容証明郵便の留意点
内容証明郵便を活用するのは、将来のトラブルの発生を防ぐことや発生しているトラブルを解決することにありますが、場合によっては、活用したことにより問題がこじれることがあります。
例えば、「相手方に誠意がみられるとき」⇒滞納家賃を分割して払っているのに、これを活用するとその気持ちに水を差すことになり、本来目的とする家賃回収が困難になることも。こんなときは、その約束を文書化するなどして、後日の証拠としましょう。
また、トラブル解決後も親しく付き合いたいときは、粘り強く話し合うとか、会社が倒産しそうなときには財産の仮差押えなど別の方法を取りましょう。
したがって内容証明郵便の活用は、問題の前後を考慮して、たとえば、普通の郵便物で請求するとか、話し合いを重ねるとかしたうえでの、最後の切り札的なものとしておきましょう。
なお、内容証明郵便自体には、法的な拘束力はありませんので注意してください。
☆内容証明郵便の作成
作成は、あなた自身で作成することができます。日本郵便のホームページに差出方法等が載ってますので、参考にしましょう。
またこの日本郵便のホームページには、作成部数(3通)、用紙、筆記用具や字数、行数なども詳しく説明されてます。
<作成するときの留意点>
1 あなたが相手に何を言いたいのか、何を主張したいのかを明確にすること。
2 事実関係や権利関係の内容が、具体的かつ明確になってないと後でトラブルの原因となり
ます。
3 したがって、必ず法律はもちろん事実関係の確認と調査をしましょう。
4 誤解やトラブル再発防止のため相手の立場に立って、簡潔かつ感情的な表現は避けましょ
う。
(なお、当事務所では、作成についてのご相談を受付けてます。⇒もちろん相談は無料で
す。)
☆内容証明郵便の費用等
郵便代も日本郵便のホームページに利用料金が載せられてます。
料金は、基本料金+書留加算料金+内容証明加算料金(+配達証明加算料金)となります。
もちろん行政書士等に依頼すると、これに報酬が必要となりますね。(ご依頼されるときは、当事務所の報酬金額をご参考ください。)
(注) できれば配達証明も付けましょう。相手が受け取ってないと言うこともあります。
☆無料ダウンロードサイト「契約書など法律文書の文例」