主な業務紹介
◇その2 <車庫証明(代行します)>
☆車庫証明とは
あなたが自動車を購入し、登録しようするときに必要となる(義務です)ものの一つに「車庫証明」がありますね。
法律では、「自動車保管場所証明」(保管場所法)と言いますが、自動車を保管する場所(地域)を管轄する警察署で手続きをします。
☆保管場所の要件(条件)
1.あなたの自宅からの保管する場所までの距離が直線で2キロメートルを
越えないこと
2.その場所が道路から支障なく出入りすることができること
3.自動車の全体を収容できる広さが確保されていること
4.自動車を保有する者が保管場所として使う権利を持っていること
(注・違反した場合、罰則がありますので注意してください。)
☆軽自動車の車庫証明
必要ないと思ってませんか。
この場合、軽自動車の場合は、「保管場所届出」という手続きが必要となります。
なお、「自動車保管場所証明」は申請、「保管場所届出」は届出となります。
☆自分で手続してみよう
ほとんどの方が、車を購入する際の車庫証明手続きは販売店に依頼してますが、これってサービスと思ってませんか。
販売店の請求書項目の「諸経費」の欄に、この手続きの料金が含まれていて、平均して、1万円です。
自分でやればもっと安く済みます。自分でやってみましょう。
※インターネットにも書き方や注意点など、詳しく説明されているサイトがたくさんあ
ります。
☆車庫証明の取り方
・まず、車庫証明を申請する自動車の駐車スペースを確保すること。
(注) あなたの家から直線距離で2㎞以内に駐車場がないと申請できませんので、月極等で借りる場合は注意してください。
・次に、必要な申請書類を集めます。この書類は警察署でもらいましょう。(インターネットから取れる地域もあります。)
・車庫証明の申請後、警察官が現地確認に来ます。
・この時、駐車スペースが、物で占領されていると発行してもらえないことがありますので、邪魔なものは片づけておきましょう。
☆申請から取得までの必要な時間(交付日)
・申請日から大体2日から7日ぐらい時間がかかります。
・なお、申請の際に「〇日後に取りに来てください」と言われます。(引換券を貰えま
す。)
☆車庫証明の交付日が来たら
・印鑑と引き換え券を持って警察署に行きます。
・「自動車保管場所証明証」と「保管場所標章交付申請書」が交付されます。
・次に「保管場所標章交付申請書」に収入証紙を貼り付けて提出すると、「保管場所標章通知書」と「保管場所標章(ステッカー)」が貰え、これで完了です。
(注) 保管場所標章(ステッカー)を貼る位置は、後部ガラスの左下と決められてい
ます。
☆車庫証明手続きに必要な書類
①自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書
申請書は、各都道府県によってはダウンロードできますが、提出部数はたいては4枚の複写式なので、1枚ずつ書くより、警察署へ用紙をもらいに行きましょう。
②駐車場(保管場所)の所在図・配置図(添付書類です)
これも警察署へもらいに行きましょう。
所在図、配置図は、市販の住宅地図を利用しましょう。
所在図には、あなたの家と駐車場所との略図を書き、家から駐車場まで線を引き、直線距離を記入します。配置図には、家の敷地と駐車場の平面図を書き、それぞれに寸法を記入します。
③保管場所使用権原疎明書面(自認書)または、保管場所使用承諾証明書(添付書類で
す)
これも警察署へもらいに行きましょう。
駐車場があなたの所有である場合は、自認書を使います。
親や親せきの所有地、または借りる場合は、保管場所使用承諾証明書を使いま
す。
④収入証紙
車庫証明を取るのには、保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書の手数
料が必要です。
収入証紙で納入しますので、警察の窓口で購入します。
(高知県の場合、保管場所証明申請手数料が2,200円、保管場所標章交付手数料が500円です。)
⑤認 印(印鑑)
自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書などに捺印するため必要です。また、警察署で申請書類等の訂正が生じたときにも必要ですので、申請の際は必ず印鑑を持参しましょう。