主な業務紹介
◇遺留分
☆遺留分とは
・「生前中に財産を処分できたのだから、死後の遺産も自由に処分できる」というのが遺言の原則ですね。
・とはいっても、遺産のすべてを他人に遺贈された場合、残された妻子の生活が脅かされるおそれがあります。
・そこで民法には、「遺留分制度」というものがあり、一定の範囲の相続人に「遺産の一定割合」を確保できる地位を与えてます。
・「遺産の一定割合」を遺留分といいます。
☆遺留分権利者
・配偶者、直系卑属(子など)、直系尊属(父母など)が遺留分の権利者です。
・兄弟姉妹には遺留分が認められません。
☆遺留分率
・遺留分は、次のとおり定められています。
①直系尊属のみが相続人⇒遺産全体の3分の1
②その他の場合⇒遺産全体の2分の1
※その他とは
・直系卑属のみ
・その他配偶者のみ
・直系卑属と配偶者
・直系尊属と配偶者
・遺留分権利者が複数の場合、まず総遺留分を前記のとおり計算した後、それぞれの法定相続分の率を乗じたものが、その者の遺留分となります。
☆遺留分減殺請求権
①足りない分は請求できる
・相続人に遺留分だけの相続財産が残されてないときは、遺留分に達するまで、受遺者や受贈者に対して遺留分を越えた遺贈・贈与の効力を取り消して、その目的物を取り戻すことができます。⇒遺留分減殺請求(権)
・原則、受遺者や受贈者は、目的物を返還しなければなりませんが、代わりにその価額を返還することもできます。
②時効
・遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始、および減殺すべき贈与または遺贈のあったことを知った時から1年、あるいは相続開始の時から10年経過すると、時効により消滅します。
☆遺留分の放棄
①放棄の手順
・遺留分の放棄は、相続開始前ならば、家庭裁判所の許可が必要です。開始後は、許可は必要ありません。
②放棄の効果
・相続を放棄すると、当初から相続人でなかったことになり、遺留分もなくなります。⇒遺留分は相続人であることが前提。
・遺留分の放棄は、遺留分減殺請求権の行使をしないという意思表示で、相続自体ができないのではない。⇒遺留分が侵害されてもかまわないということだけ。
・相続放棄によって他の相続人の相続分は増加しますが、遺留分放棄は、増加しません。