主な業務紹介
◇相続 ①
・相続は、まず親族について知ることが必要です。
◇親族
☆親族とは
・婚姻関係、親族関係にある一定の範囲の人々をいいます。
・民法では、
①6親等内の血族
②配偶者(親等はゼロ)
③3親等内の姻族
を親族と規定しています。
・血族は、いわゆる血がつながっている者で
1)出生によって血縁関係が発生する「自然血族」
2)養子縁組によって法律で血族となる「法定血族」がある。
・親等は、親族関係の遠近を図る単位で、世代の数を表します。
・姻族は、自己配偶者の血族、および自己の血族の配偶者をいいます。
☆親等の数え方
・親等の数え方は、1世代を1として、まず、相手方との共通の祖先までの世代数を数えま
す。
・次に、その共通の先祖から、相手方までの世代数を数えます。
・上記の2つの世代数を合わせた数が相手方の親等です。
(例)自分と父の弟の子(いとこ)の場合
・自分といとことの共通の先祖は、祖父母。
・自分から祖父母までは、2世代。
・祖父母からいとこまでは、2世代
・よって、2+2=4親等となります。
☆直系と傍系
・直系は、自分からみて縦の系列(親子関係)で直接的なつながりをもつ者
・傍系は、直系から離れ、自分からみて共通の祖先から枝分かれした、兄弟姉妹やその子な
どと自分の関係をいいます。
☆尊属と卑属
・尊属⇒血族の中で父母や祖父母など自分より前の世代の者をいいます。
・卑属⇒血族の中で自分より後の世代の者をいいます。
(直系尊属・傍系卑属というように使います。)
☆親族関係の変動
<自然血族関係>
・自然血族関係は出生によって発生し、死亡により終了します。
<法定血族関係>
①発生
・養子縁組により発生します。
②消滅
・離縁によって消滅します。
・養子、養親の一方が死亡すると養親子関係は消滅しますが、縁組による法定血族関係は存続します。
・この場合、生存当事者は家庭裁判所の許可を得て離縁をすることができます。(血族関係は終了します。)
<配偶関係と婚姻関係>
①発生
・婚姻によって配偶・婚姻関係に入ります。同時に、お互いに相手方の血族と姻族関係にも入ります。
②消滅
・配偶・婚姻関係は離婚によって終了します。
(注)・配偶者が死亡すると配偶関係は終了しますが、死亡した配偶者の血族との姻族関係は続きます。
・したがって、姻族関係を終了させるには、意思表示(姻族関係終了届)が必要です。ただし、死亡した配偶者の血族からの姻族関係終了の請求は認められません。
☆親族関係の効果
・親族の遠近親疎によって法律上の効果は異なります。
・一定範囲にある親族に認められている権利・義務として、例えば次のものがあります。
①お互いに扶(たす)け合う義務…直系血族及び同居の親族
②扶養の義務…原則として直系血族と兄弟姉妹
③相続権…直系血族、兄弟姉妹、配偶者
◇親子関係
☆嫡出子と非嫡出子
・実子には、2種類があります。
・法律上正式に婚姻している夫婦間に生まれた子⇒「嫡出子」(ちゃくしゅつし)
・嫡出子でない子⇒「非嫡出子」(ひちゃくしゅつし)
・婚姻成立の日から200日を経過した後に生まれた子、または婚姻の解消・取消の日から300日以内に生まれた子⇒「推定される嫡出子」(これに該当しない子は「推定されない嫡出子」)